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広告改善ガイドルールを守る

景品表示法の基本

動画の長さ:約3〜4分 / 最終確認日:2026年10月16日

広告を出すすべての会社やお店が知っておきたい法律が、景品表示法です。うっかり書いた一言が、法律違反になることもあります。このページでは、景品表示法のうち、広告づくりで特に気をつけたい表示と景品のきまりを、分かりやすくご紹介します。

動画で要点をご紹介しています。音が出せない環境では、字幕をオンにしてご覧ください。くわしい内容は、このページの文章でご確認いただけます。

景品表示法は、2つのことを決めている

景品表示法は、大きく2つのことを決めています。1つは、表示のきまりです。商品やサービスを、実際より良く見せたり、得に見せたりする表示を禁止しています。もう1つは、景品のきまりです。おまけや懸賞でつける景品の、金額の上限を決めています。

どちらも、お客様が正しく選べるようにするためのきまりです。

表示のきまり商品やサービスを、実際より良く、または得に見せる表示を禁止する
景品のきまりおまけや懸賞でつける景品の、金額の上限を決める

目的は、お客様が正しく選べるようにすること

良く見せる表示と、得に見せる表示

禁止されている表示は、主に2つです。1つは、品質や性能を、実際より良く見せる表示です。優良誤認と呼ばれます。根拠なく、地域で一番の技術、と書くような場合です。もう1つは、値段や条件を、実際より得に見せる表示です。有利誤認と呼ばれます。

いつもの値段なのに半額と書いたり、ずっと続けているのに今だけと書いたりする場合です。

優良誤認有利誤認
品質や性能を、実際より良く見せる値段や条件を、実際より得に見せる
例 根拠なく、地域で一番の技術と書く例 いつもの値段なのに、半額と書く
例 国産ではないのに、国産と書く例 ずっと続けているのに、今だけと書く

広告でよく問題になる表現

広告でよく問題になる表現を、4つご紹介します。ナンバーワンと書くなら、何の、いつの、どこでの一番かと、確かな調べ方の根拠が必要です。通常価格と並べて値引きを示すなら、その値段で実際に売っていたことが必要です。

効果をうたうなら、裏づける資料を用意しておきます。消費者庁から求められたときに出せないと、違反とみなされることがあります。小さな注意書きで、大きな見出しの意味を打ち消すのもいけません。

ナンバーワン何の、いつの、どこでの一番か。確かな調べ方の根拠が必要
二重価格通常価格と並べるなら、その値段で実際に売っていたこと
効果や性能効果をうたうなら、裏づける資料を用意しておく
打消し表示小さな注意書きで、大きな見出しの意味を打ち消さない

景品の金額には、上限がある

景品にも、金額の上限があります。買った人にもれなく渡す景品は、取引額が千円未満なら200円まで、千円以上なら取引額の10分の2までです。抽選で渡す景品は、取引額が5千円未満なら20倍まで、5千円以上なら10万円までです。総額にも上限があります。

くわしい条件は、消費者庁のページで確かめましょう。

もれなく渡す景品取引額が千円未満なら200円まで。千円以上なら取引額の10分の2まで
抽選の景品取引額が5千円未満なら20倍まで。5千円以上なら10万円まで
抽選の景品の総額懸賞にかかる売上の予定額の100分の2まで

くわしい条件は、消費者庁のページで確かめる

まとめ

  1. 実際より良く見せる表示、得に見せる表示は禁止
  2. ナンバーワンや効果は、根拠を用意してから書く
  3. 景品には、金額の上限がある

違反するとどうなるか

違反があると、消費者庁や都道府県から、表示をやめることや、再発を防ぐことを命じられることがあります。命令は公表されるため、会社の信頼にも大きく関わります。

内容によっては、売上の一定の割合の課徴金を納めることになる場合や、罰則が科される場合もあります。広告を作るときは、表現の根拠を確かめ、社内で複数の人が確認する体制をつくっておきましょう。

よくある質問

お客様アンケートの結果で、満足度ナンバーワンと書けますか。

自社のお客様だけに聞いた結果で、ほかの会社と比べた一番だと受け取られる表示をすると、問題になるおそれがあります。誰に、いつ、何を比べた結果かを正確に示し、誤解されない表現にしてください。

期間限定セールを何度も行っても大丈夫ですか。

期間を区切って毎回終わらせているなら問題ありません。実際には同じ値段をずっと続けているのに、今だけ、と書き続けるのは、有利誤認にあたるおそれがあります。

参考にした情報

法令やガイドラインは改正されることがあります。実際の広告では、最新の情報と各媒体の基準をご確認ください。

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