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広告改善ガイドルールを守る

不動産の広告のきまり

動画の長さ:約3分 / 最終確認日:2026年10月16日

住まいや土地は、多くの方にとって一生に何度もない大きな買い物です。そのため、不動産の広告は、業界の表示規約と宅地建物取引業法で、書き方が細かく決められています。このページでは、特に気をつけたい基本をご紹介します。

動画で要点をご紹介しています。音が出せない環境では、字幕をオンにしてご覧ください。くわしい内容は、このページの文章でご確認いただけます。

不動産の広告に関わる2つのきまり

不動産の広告には、2つのきまりが関わります。1つは、表示規約です。業界が決めた、広告の書き方のきまりで、景品表示法にもとづいて認められています。もう1つは、宅地建物取引業法です。大げさな広告を禁止し、広告を始められる時期を決めています。

表示規約不動産の表示に関する公正競争規約。業界が決めた、広告の書き方のきまり
宅建業法宅地建物取引業法。大げさな広告や、広告を始める時期を決めている

書き方が決まっている例

書き方が決まっている例を見てみましょう。駅から徒歩何分、という表示は、道のり80メートルを1分として計算します。端数は切り上げます。新築と書けるのは、建ててから1年未満で、まだ誰も住んだことがない建物です。

価格は、税込みの総額で示すのが基本です。

徒歩の時間道のり80メートルを1分として計算する。端数は切り上げ
新築建ててから1年未満で、まだ誰も住んだことがない
価格税込みの総額で示す。分譲なら最低と最高の価格など

根拠がなければ使えない言葉

表示規約では、使える場面が限られている言葉があります。日本一や最高などの一番を示す言葉。完全や絶対などの言葉。格安や激安などの安さを示す言葉です。これらは、客観的な根拠を、そばに示せる場合に限って使えます。

一番を示す言葉日本一、業界一、最高、最上級など
全部を示す言葉完全、完璧、絶対など
安さを示す言葉格安、破格、激安など

使えるのは、客観的な根拠をそばに示せる場合に限られる

おとり広告と、広告を始める時期

特に注意したいのが、おとり広告です。実在しない物件や、すでに契約が決まった物件、売るつもりのない物件で、お客様を呼び込んではいけません。古い情報が残ったままにならないよう、こまめに確かめましょう。また、これから建てる物件は、建築確認などの許可が出てからでないと、広告できません。

おとり広告実在しない物件、すでに契約済みの物件、売るつもりのない物件を載せない
広告を始める時期建てる前の物件は、建築確認などの許可が出てから広告する

まとめ

  1. 表示規約と宅建業法が関わる
  2. 徒歩の時間や新築など、決められた基準で書く
  3. おとり広告をしない。許可の前に広告しない

よくある質問

リフォームの会社も、このきまりの対象ですか。

リフォームの工事だけを行う場合、表示規約や宅地建物取引業法の対象にはならないことが多いですが、景品表示法は当てはまります。物件の売買や仲介も行う場合は、その広告に表示規約が関わります。

チラシに載せた物件が売れてしまったら、どうすればいいですか。

Webの広告はすぐに取り下げ、紙の広告は次の掲載から外します。契約済みの物件を載せ続けると、おとり広告とみなされるおそれがあります。

参考にした情報

法令やガイドラインは改正されることがあります。実際の広告では、最新の情報と各媒体の基準をご確認ください。

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広告のきまりチェックリスト

景品表示法、ステマ規制、写真や音楽の権利、医療・不動産・求人の広告のきまりを、出す前に確かめるリスト。

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