自治体が委託した制作物の著作権
委託してつくったチラシやマンガも、そのままでは自由に使えないことがあります。あとで別の印刷物に使いたい、内容を直したい、というときに困らないよう、契約で権利の扱いを決めておくことが大切です。このページでは、その考え方をご紹介します。
権利の扱いの2つの形
権利の扱いには、大きく2つの形があります。1つは、著作権を自治体に譲渡する形です。使い方や修正の自由が大きくなりますが、譲渡の範囲を契約にはっきり書く必要があります。もう1つは、利用を許諾する形です。権利は制作した側に残り、決めた範囲で使います。使う場所と期間、修正してよいかを決めておきます。
| 著作権を譲渡する | 利用を許諾する |
|---|---|
| 権利が自治体に移る | 権利は制作した側に残る |
| 使い方や修正の自由が大きい | 決めた範囲で使える |
| 譲渡の範囲を契約に明記する必要がある | 使う場所と期間、修正の可否を決める |
譲渡のときの注意
譲渡の形では、特に注意したいことがあります。著作権法では、翻案などに関わる第27条と、二次的な利用に関わる第28条の権利について、譲渡の契約で特に書いていないと、制作した側に残ると推定されます。これが第61条第2項です。また、氏名の表示などに関わる著作者人格権は、譲渡できません。行使しないことを約束する取り決めを置くことがあります。
| 第27条と第28条の権利 | 翻案や二次的な利用に関わる権利 |
|---|---|
| 第61条第2項 | 譲渡の契約でこの2つを特に書いていないと、制作した側に残ると推定される |
| 著作者人格権 | 氏名の表示や、内容の同一性に関わる権利。譲渡できない |
法律の一般的な説明。具体的な契約の判断は、専門家や担当部署に確かめる
契約で決めておきたいこと
契約では、次のことを決めておきます。印刷物やホームページ、SNSなど、使う場所。いつまで、どこで使えるかという期間と地域。
職員や別の会社が内容を直してよいか。そして、写真やイラスト、フォントの使い方の条件と、元のデータを納品するかです。
| 使う場所 | 印刷物、ホームページ、SNS、動画、ほかの事業 |
|---|---|
| 期間と地域 | いつまで、どこで使えるか |
| 修正 | 職員や別の会社が、内容を直してよいか |
| 素材 | 写真やイラスト、フォントの使い方の条件 |
| 元のデータ | 元のデータを納品するか |
まとめ
- 権利の扱いは、譲渡と利用の許諾の2つの形がある
- 譲渡では、第27条と第28条の権利を特に書かないと残ると推定される
- 使う場所、期間、修正、素材、元のデータを契約で決める
マンガや写真で特に気をつけたいこと
マンガでは、キャラクターをほかの印刷物やグッズに使うか、続編をつくるときに同じ作者に頼むか、なども決めておくと安心です。写真では、写っている人の了解と、撮影した写真を使う範囲を確かめておきます。素材の権利の一般的な注意は、広告改善ガイドの写真・イラスト・フォント・音楽の権利でもご紹介しています。
よくある質問
著作権は、いつも譲渡してもらうほうがよいですか。
使い方によります。決まった印刷物にだけ使うなら、利用の許諾で足りることもあります。ほかの事業や、長い期間、職員による修正を予定しているなら、譲渡や、広い範囲の許諾を考えます。費用にも関わるため、仕様の段階で決めておきましょう。
契約の前に作られた、委託先の素材が使われている場合は。
委託先がもともと持っている素材や、外部の素材は、譲渡の対象にならないことがあります。どの部分が新しくつくったもので、どの部分が既存の素材かを、納品のときに示してもらうと安心です。
