お役立ちガイド自治体職員の方へ採用情報TEL 072-668-3275
自治体職員向けガイド気をつけたいこと

自治体が委託した制作物の著作権

最終確認日:2026年10月21日

委託してつくったチラシやマンガも、そのままでは自由に使えないことがあります。あとで別の印刷物に使いたい、内容を直したい、というときに困らないよう、契約で権利の扱いを決めておくことが大切です。このページでは、その考え方をご紹介します。

権利の扱いの2つの形

権利の扱いには、大きく2つの形があります。1つは、著作権を自治体に譲渡する形です。使い方や修正の自由が大きくなりますが、譲渡の範囲を契約にはっきり書く必要があります。もう1つは、利用を許諾する形です。権利は制作した側に残り、決めた範囲で使います。使う場所と期間、修正してよいかを決めておきます。

著作権を譲渡する利用を許諾する
権利が自治体に移る権利は制作した側に残る
使い方や修正の自由が大きい決めた範囲で使える
譲渡の範囲を契約に明記する必要がある使う場所と期間、修正の可否を決める

譲渡のときの注意

譲渡の形では、特に注意したいことがあります。著作権法では、翻案などに関わる第27条と、二次的な利用に関わる第28条の権利について、譲渡の契約で特に書いていないと、制作した側に残ると推定されます。これが第61条第2項です。また、氏名の表示などに関わる著作者人格権は、譲渡できません。行使しないことを約束する取り決めを置くことがあります。

第27条と第28条の権利翻案や二次的な利用に関わる権利
第61条第2項譲渡の契約でこの2つを特に書いていないと、制作した側に残ると推定される
著作者人格権氏名の表示や、内容の同一性に関わる権利。譲渡できない

法律の一般的な説明。具体的な契約の判断は、専門家や担当部署に確かめる

契約で決めておきたいこと

契約では、次のことを決めておきます。印刷物やホームページ、SNSなど、使う場所。いつまで、どこで使えるかという期間と地域。

職員や別の会社が内容を直してよいか。そして、写真やイラスト、フォントの使い方の条件と、元のデータを納品するかです。

使う場所印刷物、ホームページ、SNS、動画、ほかの事業
期間と地域いつまで、どこで使えるか
修正職員や別の会社が、内容を直してよいか
素材写真やイラスト、フォントの使い方の条件
元のデータ元のデータを納品するか

まとめ

  1. 権利の扱いは、譲渡と利用の許諾の2つの形がある
  2. 譲渡では、第27条と第28条の権利を特に書かないと残ると推定される
  3. 使う場所、期間、修正、素材、元のデータを契約で決める

マンガや写真で特に気をつけたいこと

マンガでは、キャラクターをほかの印刷物やグッズに使うか、続編をつくるときに同じ作者に頼むか、なども決めておくと安心です。写真では、写っている人の了解と、撮影した写真を使う範囲を確かめておきます。素材の権利の一般的な注意は、広告改善ガイドの写真・イラスト・フォント・音楽の権利でもご紹介しています。

よくある質問

著作権は、いつも譲渡してもらうほうがよいですか。

使い方によります。決まった印刷物にだけ使うなら、利用の許諾で足りることもあります。ほかの事業や、長い期間、職員による修正を予定しているなら、譲渡や、広い範囲の許諾を考えます。費用にも関わるため、仕様の段階で決めておきましょう。

契約の前に作られた、委託先の素材が使われている場合は。

委託先がもともと持っている素材や、外部の素材は、譲渡の対象にならないことがあります。どの部分が新しくつくったもので、どの部分が既存の素材かを、納品のときに示してもらうと安心です。

参考にした情報

広告事業と広報の委託、ご相談ください

広告枠の設計や広告主の募集から、Web広告の運用、マンガやデザインの制作、印刷、ホームページの制作まで。仕様の考え方を決める段階からご相談いただけます。

まずはお気軽にご相談ください

広告・採用・ホームページのことなら、一つの窓口でまとめてお手伝いします。

お電話でのご相談072-668-3275

受付時間 平日 9:30〜17:00