自治体の広報の委託の調達のしかた
広報の制作や運用を委託するときは、どの方法で委託先を選ぶかを決める必要があります。このページでは、入札、公募型プロポーザル、少額の随意契約のちがいと、方法の選び方をご紹介します。具体的な手続きは、所属する自治体の規程に従ってください。
委託先を選ぶ主な方法
委託先を選ぶ主な方法は、3つです。入札は、仕様を決め、金額などの条件で選ぶ方法です。プロポーザルは、企画の提案を評価して受託候補者を選び、そのあと随意契約を結ぶ方法です。
少額の随意契約は、規程で決めた額の範囲で、見積もりなどをもとに契約する方法です。
| 入札 | 仕様を決め、金額などの条件で選ぶ |
|---|---|
| プロポーザル | 企画の提案を評価して、受託候補者を選ぶ。そのあと随意契約を結ぶ |
| 少額の随意契約 | 規程で決めた額の範囲で、見積もりなどをもとに契約する |
少額の随意契約の基準額
少額の随意契約の基準額は、地方自治法施行令の別表第五で、上限が決まっています。2025年に国が施行令を改正し、この上限の額が引き上げられました。ただし、実際の基準額は、各自治体の規則で定めます。見直しの時期も、自治体ごとに違います。
所属する自治体の、今の規則を確かめましょう。
| 国の決まり | 地方自治法施行令の別表第五で、上限の額が決まっている |
|---|---|
| 2025年の改正 | 国が施行令を改正し、上限の額が引き上げられた |
| 自治体の規則 | 実際の基準額は、各自治体の規則で定める。見直しの時期も自治体ごとに違う |
例 文京区は2026年7月1日から、工事・製造・物品の買入れ以外の契約の基準額を50万円から100万円に変更
方法の選び方
方法の選び方の目安です。成果物の形と量を、あらかじめ決めきれるなら、入札が合います。企画や表現の工夫で結果が大きく変わるなら、プロポーザルが合います。
額が小さく、時期が急ぐ場合は、規程の範囲で、少額の随意契約も考えられます。
- 仕様で決めきれるか成果物の形と量を、あらかじめ決められるなら入札
- 提案で差が出るか企画や表現で結果が大きく変わるなら、プロポーザル
- 額と期間額が小さく、急ぎの場合は、少額の随意契約
プロポーザルで決めておくこと
プロポーザルでは、次のことを決めておきます。広く参加者を募る公募型にするか、参加者を指名するか。実績や提案の内容、体制、価格などの評価の基準と配点。
審査会の委員と、最低の基準点です。
| 公募か指名か | 広く参加者を募るか、参加者を指名するか |
|---|---|
| 評価の基準 | 実績、提案の内容、体制、価格などの配点 |
| 審査の体制 | 審査会の委員、外部の委員の有無 |
| 最低の基準点 | 基準点に満たない場合は、特定しない |
まとめ
- 入札、プロポーザル、少額の随意契約が主な方法
- 少額の基準額は2025年の施行令の改正で上限が引き上げられた。今の規則を確かめる
- 仕様で決めきれない内容ほど、提案を比べる方法が合う
施行令の別表第五の額
静岡県が公表している資料では、地方自治法施行令の別表第五の額は、次のとおりです(都道府県と指定都市/そのほかの市町村)。改正後の額で、実際の基準額は各自治体の規則で定めます。
| 工事又は製造の請負 | 400万円/200万円 |
|---|---|
| 財産の買入れ | 300万円/150万円 |
| 物件の借入れ | 150万円/80万円 |
| 財産の売払い | 100万円/50万円 |
| 物件の貸付け | 50万円/30万円 |
| 前各号に掲げるもの以外のもの | 200万円/100万円 |
プロポーザルの手続きの例
徳島市のガイドラインでは、公募型を原則とし、審査会が評価の基準を定めて公表すること、外部の委員が半数以上を占めること(特別な事情がある場合を除く)、最低の基準点に満たない場合は受託候補者を特定しないこと、特定した候補者と協議して仕様書を作り、随意契約を結ぶことなどを定めています。
よくある質問
デザインの委託は、どの区分の基準額になりますか。
一般に、制作物の内容や契約の形によって区分が変わります。デザインの役務なのか、印刷物の製造なのかで扱いが分かれることもあるため、所属する自治体の契約の担当部署にご確認ください。
プロポーザルの参加者が1社だけだったら、どうなりますか。
参加者が1者の場合の扱い(審査を行うか、基準点に達すれば特定するかなど)を、ガイドラインや実施要領で定めている自治体があります。所属する自治体の決まりを確かめ、実施要領であらかじめ決めておきましょう。
