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自治体職員向けガイド広告事業で財源を確保する

自治体の広告枠をつくれる媒体

最終確認日:2026年10月21日

自治体の広告枠は、広報誌やホームページだけではありません。封筒や公用車、施設、冊子などにもつくれます。このページでは、媒体ごとの特長と、広告主から見た魅力、つくるときの注意をご紹介します。

広報誌とホームページ

まず、広報誌とホームページです。広報誌は、地域の世帯に届き、手元に残る媒体です。地域の事業者にとって、地元の住民に届く貴重な場所です。ホームページは、住民が手続きや情報を調べるときに見る媒体です。トップページなどに、バナーの枠をつくります。

広報誌地域の世帯に届き、手元に残る。広告主の関心がもっとも高い媒体の一つ
ホームページ住民が手続きや情報を調べるときに見る。バナーの枠をつくる

封筒、公用車、施設

次に、そのほかの資産です。窓口で渡す封筒や手続きの案内は、手続きに来た住民の手元に届きます。公用車は、地域を走る車体に、マグネットシートなどで広告を載せます。

庁舎や施設の壁面、モニター、パンフレットにも、広告枠をつくれることがあります。

封筒や窓口の案内窓口で渡す封筒や、手続きの案内に載せる
公用車地域を走る車体に、マグネットなどで載せる
施設庁舎や施設の壁面、モニター、パンフレットなど

広告で制作費をまかなう冊子

冊子の制作費を、広告の掲載料でまかなう方法もあります。子育てガイドは、子育て中の家庭が何年も手元に置く冊子です。エンディングノートや、空き家のガイドブックなど、テーマのはっきりした冊子は、関係する事業者の広告が集まりやすくなります。

子育てガイド子育て中の家庭が、何年も手元に置く
エンディングノート終活を考える方と家族が手に取る
空き家のガイドブック空き家の管理や活用を考える方に届く

広告枠をつくるときの3つの注意

広告枠をつくるときの注意は、3つです。1つ目は、部数や配り方、見る人を、広告主に分かるように示すことです。2つ目は、お知らせの読みやすさや、手続きの分かりやすさを損なわないことです。

3つ目は、おくやみの手続きのように配慮が必要な場面では、載せる業種や表現を、場面に合わせて決めることです。

  1. 誰に届くかを示す部数、配り方、見る人を、広告主に分かるように
  2. 本来の役割を守るお知らせの読みやすさや、手続きの分かりやすさを損なわない
  3. 配慮が必要な場面おくやみの手続きなど、場面に合わせて業種や表現を決める

まとめ

  1. 広報誌とホームページのほか、封筒、公用車、施設にもつくれる
  2. テーマのはっきりした冊子は、広告で制作費をまかなえる
  3. 誰に届くかを示し、媒体の本来の役割を守る

事例

静岡県裾野市では、公用車の車体側面に企業の広告をマグネットシートで掲出しています。くわしくは導入実績・事例でご紹介しています。冊子については、広告でまかなう冊子のつくり方をご覧ください。

よくある質問

ホームページのバナー広告は、アクセシビリティに影響しませんか。

バナーには、内容が分かる代わりのテキストを付けるなど、アクセシビリティへの配慮が必要です。ウェブアクセシビリティ方針で、バナー広告の扱いを定めている自治体もあります。

施設の命名権も、広告事業に含まれますか。

命名権(ネーミングライツ)は、施設の名前に企業名などを付ける権利で、広告事業とは別の制度として運用している自治体が多くあります。所属する自治体の制度をご確認ください。

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