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雇用保険の金額変更のお知らせ

雇用保険の料率は「一般の事業」と
「農林水産・清酒製造の事業」「建築の事業」の3つに分類されており、
それぞれに分類された事業の保険料率は異なります。
ここで云う一般とは、農林水産・清酒製造・
建設の事業以外のすべての業種を表します。
そのため、多くの企業は一般の業種に該当します。

≪変更後≫
☑労働者負担、事業主負担それぞれで0.1%上がることになります。

☑一般の業種の労働者負担分は、5/1,000(0.5%)→6/1,000(0.6%)へあがります。
(農林水産・清酒製造の事業及び 建設の事業は7/1,000に変更になります。)

【雇用保険料の計算方法】
雇用保険料=賃金額(※)×雇用保険料率
※賞与も計算の対象に含まれます。

改定後の雇用保険料率で計算が必要な従業員の控除分は、
4月1日以降に支払い義務が具体的に確定した賃金』です。
(期間中に支払われていないものも含む)

つまり、4月1日以降最初に到来する締日より支給される給与からとなります。
給与締日が4月1日より先か後かで、
新保険料率を使用するタイミングの判断が可能です。

(例)
3/1~3/31締め、4/20払の場合…3/31に支払いが確定したので旧料率で計算
3/21~4/20締め、4/30払の場合…4/20に支払いが確定したので新料率で計算

給与計算の際、変更前の金額で計算しないようにお気を付けください。

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