京都市「きょうと市民しんぶん」広告掲載のご案内
京都市が発行する「きょうと市民しんぶん」に、御社の広告を掲載できます。行政の情報と一緒に届く媒体で、そのエリアの方に知っていただくきっかけを作れます。掲載料は発行元の財源にもなります。
媒体の概要
| 紙名 | 京都市広報誌「きょうと市民しんぶん」 |
|---|---|
| 発行部数 | 全市版・区版ともに約63万部/1回 |
| 発行日 | ・市版:毎月1日・区版:毎月15日 |
| 配布先 | 市政協力委員を通じ、全戸に配布 ※その他、市役所案内所、各区役所・支所等市の施設、コンビニ・地下鉄駅構内でも無料配布。 |
| 掲載期間 | ・市版:令和8年5月1日号~令和9年4月1日号・区版:令和8年5月15日号〜令和9年4月15日号 |
広告の規格
| 広告サイズ | ・記事下:縦60mm × 横235mm・全面:縦356mm × 横235mm ※市版のみ |
|---|---|
| 色 | フルカラー |
| 広告本数 | ・市版:1号 × 15枠、全面 × 1枠 ・区版:1号 × 4枠 |
掲載のポイント
エリアの方に届く
配布先が地域に限られているため、商圏の方に絞って知っていただけます。
手元に残りやすい
行政の情報が載った発行物のため、すぐに捨てられにくく、目に触れる機会が続きます。
地域とのつながりを示せる
発行元の審査を経て掲載される広告です。地域の事業者として知っていただく機会になります。
掲載料金
| 料金(掲載・原稿入稿費/1回あたり) | 中面(p4~p9、p11~p13) | 表1(p1表紙) | 表4(p16裏表紙) |
|---|---|---|---|
| 記事下【市版】(縦60mm × 横235mm) | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| P10全面【市版】(縦356mm × 横235mm) | |||
| 記事下【区版】(縦60mm × 横235mm) |
| 料金(掲載・原稿入稿費/1回あたり) | 表2・表2対向(p2・p3) | 表3・表3対向(p14・p15) | デザイン費 |
|---|---|---|---|
| 記事下【市版】(縦60mm × 横235mm) | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| P10全面【市版】(縦356mm × 横235mm) | |||
| 記事下【区版】(縦60mm × 横235mm) |
- 料金は税抜です。「お問い合わせください」の枠は、空き状況とあわせてご案内します。
- 広告のデザイン制作も承ります。原稿データをご用意いただける場合は、デザイン費はかかりません。
掲載号と申込締切
| 市版:掲載号(1日) | 申し込み締切 | 区版:掲載号(15日) | 申し込み締切 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月1日号 | 2026年4月1日 | 2026年5月15日号 | 2026年4月8日 |
| 2026年6月1日号 | 2026年4月21日 | 2026年6月15日号 | 2026年4月30日 |
| 2026年7月1日号 | 2026年5月26日 | 2026年7月15日号 | 2026年6月3日 |
| 2026年8月1日号 | 2026年6月24日 | 2026年8月15日号 | 2026年7月3日 |
| 2026年9月1日号 | 2026年7月23日 | 2026年9月15日号 | 2026年7月30日 |
| 2026年10月1日号 | 2026年8月24日 | 2026年10月15日号 | 2026年8月31日 |
| 2026年11月1日号 | 2026年9月24日 | 2026年11月15日号 | 2026年10月2日 |
| 2026年12月1日号 | 2026年10月26日 | 2026年12月15日号 | 2026年10月30日 |
| 2027年1月1日号 | お問い合わせください | 2027年1月15日号 | お問い合わせください |
| 2027年2月1日号 | 2027年2月15日号 | ||
| 2027年3月1日号 | 2027年3月15日号 | ||
| 2027年4月1日号 | 2027年4月15日号 |
お申込みは先着順です。締切は発行元の都合で変わる場合があります。
審査と掲載までの流れ
広告主・掲載内容・デザインについて、掲載前に京都市の審査があります。ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- お問い合わせフォーム・お電話で
- お申込み掲載号と枠を決定
- 原稿の作成デザイン制作も可能
- 審査京都市による審査
- 掲載発行・配布
掲載基準(抜粋)
掲載できない広告の例
- 児童または青少年に悪影響を与えるおそれのあるもの
- 政治性のあるもの、選挙に関係するもの
- 宗教性のあるもの、迷信や非科学的なものに関するもの
- 個人または法人の名刺広告、意見広告
- 市税を滞納している者の広告
- 社会状況・情勢などにより掲載を自粛している業種・業者の広告
表現について
消費者保護の観点から、市が適切でないと認めるものは掲載できません。例えば、市が推奨しているかのような誤解を与えるもの、根拠のない表示や誤認を招く表現(「業界トップレベル」「高く買います」「残数わずか」など)です。審査用の原稿(PDF)を事前に提出し、市の承認を受けて掲載します。
基準は媒体ごとに異なります。詳しくはお問い合わせください。
