京都府ホームページ バナー広告のご案内
京都府の公式ホームページに、御社のバナー広告を掲載できます。地域の方が暮らしや行政の情報を調べるときに目に触れる広告枠で、地域での認知を広げるきっかけになります。
媒体の概要
| アクセス数 | 9万ビュー/月平均(令和6年) |
|---|---|
| 掲載位置 | トップページ下部 |
| サイズ | 縦46pixel × 横180pixel |
| 掲載期間 | 1ヶ月単位 |
| 掲載枠数 | 8枠 |
掲載のポイント
地域の方の目に触れる
行政の手続きやお知らせを調べる、地域の方が見るページに掲載されます。
公的なサイトへの掲載
自治体の審査を経て掲載される広告です。地域の事業者として知っていただく機会になります。
1か月単位で始められる
掲載は1か月単位です。季節のキャンペーンや求人など、時期に合わせて出せます。
掲載料金
| 掲載料金(掲載・原稿入稿費) | 1枠 | デザイン費 |
|---|---|---|
| 1ヶ月(1回あたり) | お問い合わせください | お問い合わせください |
- 料金は税抜です。「お問い合わせください」の枠は、空き状況とあわせてご案内します。
- バナーの制作をご希望の場合は、初回のみデザイン費がかかります。バナーのデータをご用意いただける場合はかかりません。
掲載月と申込締切
次の掲載期間の締切は、お問い合わせのうえご案内します。(前の掲載期間の受付は終了しました)
審査と掲載までの流れ
広告主・掲載内容・デザインについて、掲載前に京都府の審査があります。ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- お問い合わせフォーム・お電話で
- お申込み掲載月と枠を決定
- 原稿の作成デザイン制作も可能
- 審査京都府による審査
- 掲載指定の月から公開
掲載基準(抜粋)
掲載できない広告の例
- 児童または青少年に悪影響を与えるおそれのあるもの
- 政治性のあるもの、選挙に関係するもの
- 宗教性のあるもの、迷信や非科学的なものに関するもの
- 個人または法人の名刺広告、意見広告
- 府税を滞納している者の広告
- 社会状況・情勢などにより掲載を自粛している業種・業者の広告
表現について
消費者保護の観点から、府が適切でないと認めるものは掲載できません。例えば、府が推奨しているかのような誤解を与えるもの、根拠のない表示や誤認を招く表現(「業界トップレベル」「高く買います」「残数わずか」など)です。審査用の原稿(PDF)を事前に提出し、府の承認を受けて掲載します。
基準は媒体ごとに異なります。詳しくはお問い合わせください。
