下関市「市報しものせき」広告掲載のご案内
下関市が発行する「市報しものせき」に、御社の広告を掲載できます。行政の情報と一緒に届く媒体で、そのエリアの方に知っていただくきっかけを作れます。掲載料は発行元の財源にもなります。
媒体の概要
| 紙名 | 下関市広報誌「市報しものせき」 |
|---|---|
| 発行部数 | 約118,500部(1号あたり) |
| 発行日 | 毎月1日発行 |
| 配布先 | 下関市内の全世帯配布 |
| 掲載期間 | 令和8年5月号~令和9年4月号 |
広告の規格
| 広告サイズ | 【中面】(モノクロ) 1枠:縦51mm × 横89.5mm※ 2枠:縦51mm × 横182mm 4枠:縦105mm × 横182mm 6枠:縦158mm × 横182mm※ 10枠:縦265mm × 横182mm 【表3・表3対向】(フルカラー) 1枠:縦59.4mm × 横105mm※ 2枠:縦59.4mm × 横210mm※ 4枠:縦118.8mm × 横210mm 6枠:縦178.2mm × 横210mm※ 10枠:縦297mm × 横210mm 【裏表紙】(フルカラー) 1枠:縦50mm × 横173mm ※今年から追加 (裏表紙は医療・葬祭関連の広告は不可) |
|---|---|
| 色 | 【中面】1色 【表3・表3対向・裏表紙下段】フルカラー ※裏表紙は、医療・葬祭関連の広告は不可 |
| 広告本数 | お問い合わせください |
掲載のポイント
エリアの方に届く
配布先が地域に限られているため、商圏の方に絞って知っていただけます。
手元に残りやすい
行政の情報が載った発行物のため、すぐに捨てられにくく、目に触れる機会が続きます。
地域とのつながりを示せる
発行元の審査を経て掲載される広告です。地域の事業者として知っていただく機会になります。
掲載料金
| 料金(掲載・原稿入稿費) | 1回あたり | デザイン費 |
|---|---|---|
| 表3・表3対向フルカラー1枠(縦59.4mm × 横105mm) | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 表3・表3対向フルカラー2枠(縦59.4mm × 横210mm) | ||
| 表3・表3対向フルカラー4枠(縦118.8mm × 横210mm) | ||
| 表3・表3対向フルカラー6枠(縦178.2mm × 横210mm) | ||
| 表3・表3対向フルカラー10枠(縦297mm × 横210mm) | ||
| 裏表紙フルカラー下段(縦50mm × 横173mm) |
| 料金(掲載・原稿入稿費) | 1回あたり | デザイン費 |
|---|---|---|
| 中面モノクロ1枠(縦51mm × 横89.5mm) | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 中面モノクロ2枠(縦51mm × 横182mm) | ||
| 中面モノクロ4枠(縦105mm × 横182mm) | ||
| 中面モノクロ6枠(縦158mm × 横182mm) | ||
| 中面モノクロ10枠(縦265mm × 横182mm) |
- 料金は税抜です。「お問い合わせください」の枠は、空き状況とあわせてご案内します。
- 広告のデザイン制作も承ります。原稿データをご用意いただける場合は、デザイン費はかかりません。
掲載号と申込締切
| 掲載日 | 申し込み締切 |
|---|---|
| 2026年5月号 | 2026年4月1日 |
| 2026年6月号 | 2026年4月23日 |
| 2026年7月号 | 2026年6月1日 |
| 2026年8月号 | 2026年7月1日 |
| 2026年9月号 | 2026年7月30日 |
| 2026年10月号 | 2026年9月1日 |
| 2026年11月号 | 2026年9月30日 |
| 2026年12月号 | 2026年10月29日 |
| 2027年1月号 | 2026年12月1日 |
| 2027年2月号 | 2026年12月21日 |
| 2027年3月号 | 2027年2月1日 |
| 2027年4月号 | 2027年3月1日 |
お申込みは先着順です。締切は発行元の都合で変わる場合があります。
審査と掲載までの流れ
広告主・掲載内容・デザインについて、掲載前に下関市の審査があります。ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- お問い合わせフォーム・お電話で
- お申込み掲載号と枠を決定
- 原稿の作成デザイン制作も可能
- 審査下関市による審査
- 掲載発行・配布
掲載基準(抜粋)
掲載できない広告の例
- 児童または青少年に悪影響を与えるおそれのあるもの
- 政治性のあるもの、選挙に関係するもの
- 宗教性のあるもの、迷信や非科学的なものに関するもの
- 個人または法人の名刺広告、意見広告
- 市税を滞納している者の広告
- 社会状況・情勢などにより掲載を自粛している業種・業者の広告
表現について
消費者保護の観点から、市が適切でないと認めるものは掲載できません。例えば、市が推奨しているかのような誤解を与えるもの、根拠のない表示や誤認を招く表現(「業界トップレベル」「高く買います」「残数わずか」など)です。審査用の原稿(PDF)を事前に提出し、市の承認を受けて掲載します。
基準は媒体ごとに異なります。詳しくはお問い合わせください。
