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北海道広報誌

札幌市「広報さっぽろ」広告掲載のご案内

札幌市が発行する「広報さっぽろ」に、御社の広告を掲載できます。行政の情報と一緒に届く媒体で、そのエリアの方に知っていただくきっかけを作れます。掲載料は発行元の財源にもなります。

広報さっぽろの紙面(1) 広報さっぽろの紙面(2) 広報さっぽろの紙面(3)

媒体の概要

紙名札幌市広報誌「広報さっぽろ」
発行部数約109万部(令和8年1月号実績)
発行日毎月1日発行
配布エリア札幌市の全世帯にポスティング
掲載期間令和7年5月号~令和8年4月号

広告の規格

広告サイズ【中面 記事横】 1枠 縦82mm × 横54mm※ 2枠 縦168mm × 横54mm※ 3枠 縦253mm × 横54mm 【中面 記事下】 1枠 縦44mm × 横85mm※ 2枠 縦44mm × 横173mm※ 【表2・表3】 1枠 縦50.6mm × 横83.5mm※ 2枠 縦50.6mm × 横170mm※ 4枠 縦104.2mm × 横170mm※ 6枠 縦157.8mm × 横170mm※ 10枠 縦265mm × 横170mm 【表4】 1枠 縦52.6mm × 横88.5mm※ 2枠 縦52.6mm × 横180mm※ 4枠 縦108.2mm × 横180mm※ 6枠 縦163.8mm × 横180mm※ 10枠 縦275mm × 横180mm※ ※今年から追加
色4フルカラー
広告本数【中面 記事横】縦3枠(1枠換算)※ 【中面 記事下】2枠(1枠換算)※ 【表2・表3】10枠(1枠換算)※ 【表4】10枠(1枠換算) ※今年から追加

掲載のポイント

エリアの方に届く

配布先が地域に限られているため、商圏の方に絞って知っていただけます。

手元に残りやすい

行政の情報が載った発行物のため、すぐに捨てられにくく、目に触れる機会が続きます。

地域とのつながりを示せる

発行元の審査を経て掲載される広告です。地域の事業者として知っていただく機会になります。

掲載料金

料金 (掲載・原稿入稿費/1回あたり)中面 記事横中面 記事下デザイン費
1枠(縦82mm × 横54mm)お問い合わせください-お問い合わせください
2枠(縦168mm × 横54mm)お問い合わせください-
3枠(縦253mm × 横54mm)お問い合わせください-
1枠(縦44mm × 横85mm)-お問い合わせください
2枠(縦44mm × 横173mm)-お問い合わせください
料金 (掲載・原稿入稿費/1回あたり)表2・表3デザイン費
1枠(縦50.6mm × 横83.5mm)お問い合わせくださいお問い合わせください
2枠(縦50.6mm × 横170mm)
4枠(縦104.2mm × 横170mm)
6枠(縦157.8mm × 横170mm)
10枠(縦265mm × 横170mm)
料金 (掲載・原稿入稿費/1回あたり)表2・表3デザイン費
1枠(縦52.6mm × 横88.5mm)お問い合わせくださいお問い合わせください
2枠(縦52.6mm × 横180mm)
4枠(縦108.2mm × 横180mm)
6枠(縦163.8mm × 横180mm)
10枠(縦275mm × 横180mm)
  • 料金は税抜です。「お問い合わせください」の枠は、空き状況とあわせてご案内します。
  • 広告のデザイン制作も承ります。原稿データをご用意いただける場合は、デザイン費はかかりません。

掲載号と申込締切

掲載月申込締切日
2026年5月2026年3月12日
2026年6月2026年4月8日
2026年7月2026年5月14日
2026年8月2026年6月15日
2026年9月2026年7月13日
2026年10月2026年8月4日
2026年11月2026年9月9日
2026年12月2026年10月9日
2027年1月2026年10月30日
2027年2月2026年12月7日
2027年3月2027年1月7日
2027年4月2027年2月9日

お申込みは先着順です。締切は発行元の都合で変わる場合があります。

審査と掲載までの流れ

広告主・掲載内容・デザインについて、掲載前に札幌市の審査があります。ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

  1. お問い合わせフォーム・お電話で
  2. お申込み掲載号と枠を決定
  3. 原稿の作成デザイン制作も可能
  4. 審査札幌市による審査
  5. 掲載発行・配布
掲載基準(抜粋)

掲載できない広告の例

  • 児童または青少年に悪影響を与えるおそれのあるもの
  • 政治性のあるもの、選挙に関係するもの
  • 宗教性のあるもの、迷信や非科学的なものに関するもの
  • 個人または法人の名刺広告、意見広告
  • 市税を滞納している者の広告
  • 社会状況・情勢などにより掲載を自粛している業種・業者の広告

表現について

消費者保護の観点から、市が適切でないと認めるものは掲載できません。例えば、市が推奨しているかのような誤解を与えるもの、根拠のない表示や誤認を招く表現(「業界トップレベル」「高く買います」「残数わずか」など)です。審査用の原稿(PDF)を事前に提出し、市の承認を受けて掲載します。

基準は媒体ごとに異なります。詳しくはお問い合わせください。

この媒体への掲載をご検討の方へ

空き枠や掲載料金、広告デザインについて、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのご相談072-668-3275

受付時間 平日 9:30〜17:00