埼玉県「彩の国だより」広告掲載のご案内
埼玉県が発行する「彩の国だより」に、御社の広告を掲載できます。行政の情報と一緒に届く媒体で、そのエリアの方に知っていただくきっかけを作れます。掲載料は発行元の財源にもなります。
媒体の概要
| 紙名 | 埼玉県広報紙「彩の国だより」 |
|---|---|
| 発行部数 | 約1,470,000部 |
| 発行日 | 1日発行 |
| 折込先新聞社 | 朝日・毎日・読売・産経・日経・東京・埼玉 |
| その他施設配架 | 市町村・県関係施設、県内大学、イオン等商業施設ほか |
| 掲載期間 | 令和8年5月号~令和9年4月号 |
広告の規格
| 広告サイズ | 1枠:縦62.75mm × 横58mm 2枠:縦62.75mm × 横124mm 3枠:縦62.75mm × 横249mm ※中面・裏面共通 ※ただし、情報版ページについては、1枠の広告掲載は、当該1枠を含む広告スペースが他の広告と合わせて4枠又は2枠の大きさを確保できる場合に限り認めるものとし、1枠のみでの広告掲載はできないものとする。また、裏面ページについては、2枠、1枠の広告掲載は、当該2枠、1枠を含む広告スペースが他の広告と合わせて4枠の大きさを確保できる場合に限り認めるものとし、2枠、1枠のみでの広告掲載はできないものとする。 |
|---|---|
| 色 | 最終面フルカラー |
| 広告本数 | 1号につき2枠(2枠広告換算) (中面)8ページの号のみで、各号の規定枠数は、1枠とする。 ・各号の規定枠を、県の承認を得たうえで1月号、2月号、3月号の情報版中面に移動することができる。ただし、移動先の情報版中面の広告枠は各号の規定枠を含めて2枠までとする。 ・1月号、2月号、3月号については、規定枠数を超えて、なお広告主が確保できる場合は、県の承認を得たうえで広告の追加掲載ができるものとする。ただし、これらの号の広告枠は各号の規定枠を含めて2枠までとする。 |
| 掲載場所 | 中面・裏面下部 |
掲載のポイント
エリアの方に届く
配布先が地域に限られているため、商圏の方に絞って知っていただけます。
手元に残りやすい
行政の情報が載った発行物のため、すぐに捨てられにくく、目に触れる機会が続きます。
地域とのつながりを示せる
発行元の審査を経て掲載される広告です。地域の事業者として知っていただく機会になります。
掲載料金
| 料金(掲載・原稿入稿費/1回あたり) | 1枠 | デザイン費 |
|---|---|---|
| 中面1枠(縦62.75mm × 横58mm) | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 2枠(縦62.75mm × 横124mm) | ||
| 3枠(縦62.75mm × 横249mm) |
- 料金は税抜です。「お問い合わせください」の枠は、空き状況とあわせてご案内します。
- 広告のデザイン制作も承ります。原稿データをご用意いただける場合は、デザイン費はかかりません。
掲載号と申込締切
| 掲載月 | 申し込み締切 |
|---|---|
| 2026年5月号 | 2026年3月18日 |
| 2026年6月号 | 2026年4月15日 |
| 2026年7月号 | 2026年5月14日 |
| 2026年8月号 | 2026年6月16日 |
| 2026年9月号 | 2026年7月14日 |
| 2026年10月号 | 2026年8月7日 |
| 2026年11月号 | 2026年9月11日 |
| 2026年12月号 | 2026年10月14日 |
| 2027年1月号 | 2026年11月13日 |
| 2027年2月号 | 2026年12月9日 |
| 2027年3月号 | 2027年1月14日 |
| 2027年4月号 | 2027年2月15日 |
お申込みは先着順です。締切は発行元の都合で変わる場合があります。
審査と掲載までの流れ
広告主・掲載内容・デザインについて、掲載前に埼玉県の審査があります。ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- お問い合わせフォーム・お電話で
- お申込み掲載号と枠を決定
- 原稿の作成デザイン制作も可能
- 審査埼玉県による審査
- 掲載発行・配布
掲載基準(抜粋)
掲載できない広告の例
- 児童または青少年に悪影響を与えるおそれのあるもの
- 政治性のあるもの、選挙に関係するもの
- 宗教性のあるもの、迷信や非科学的なものに関するもの
- 個人または法人の名刺広告、意見広告
- 県税を滞納している者の広告
- 社会状況・情勢などにより掲載を自粛している業種・業者の広告
表現について
消費者保護の観点から、県が適切でないと認めるものは掲載できません。例えば、県が推奨しているかのような誤解を与えるもの、根拠のない表示や誤認を招く表現(「業界トップレベル」「高く買います」「残数わずか」など)です。審査用の原稿(PDF)を事前に提出し、県の承認を受けて掲載します。
基準は媒体ごとに異なります。詳しくはお問い合わせください。
