狛江市広報誌
「広報こまえ」
広告掲載のご案内
狛江市広報誌
「広報こまえ」紙面に
御社の広告が出せます。
新聞折込している媒体ですので、狛江市で活動される様々なジャンルでご活躍中の企業様にとってエリアとターゲットが限定されている狛江市広報誌「広報こまえ」は、集客だけでなく企業の信用力も増す非常に魅力的な広告媒体です。
市の情報記事下部に広告を掲載するため、他のチラシに紛れて捨てられにくく、目に入りやすいのが特長です。信頼性と確実性を備えた良い集客手段としてご利用いただけます。
媒体概要
- 紙名
- 狛江市広報誌「広報こまえ」
- 発行部数
- 1回あたり約29,600部
- 発行日
- 毎月1日・15日発行
- 配布エリア
- 日刊新聞朝刊折込(朝日・読売・毎日・東京・サンケイ・日経)、市内法人、公共施設
- 掲載期間
- 1回掲載につき1ヶ月単位
- 各種審査について
- 掲載業種及び掲載可能内容に関しては、
狛江市による事前審査が必要となりますので予めご了承ください
掲載のポイント
-
狛江市の世帯、事業所等への新聞折込配布!! 新聞購読している狛江市の世帯・事業所へ配布されるため、多くの市民の手に確実に届きます。 -
信用力を高めて競合との差別化ができる!! 市の広告に掲載しているということで貴社への信用力が上がります。市から配布される媒体に掲載されている広告ということで、市民の方にも安心の企業アピールができます。 -
広告掲載費で財政支援!! 広告掲載費は市の財政金になるため、狛江市の財政支援ができ、地域貢献につながります。
掲載概要
- 広告サイズ
- 1号:45mm × 79mm、2号:45mm × 162mm、
3号:45mm × 243mm、4号:366mm × 243mm - 色
- 単色(黒)
- 体裁
- タブロイド判
- 広告本数
- 1号につき、最大1号広告換算で6枠
掲載料金
サイズ(号数) | 料金 (掲載・原稿入稿費) |
1枠 | 初回デザイン費 |
---|---|---|---|
1号(45mm×79mm) | 1ヶ月(1回あたり) | お問い合わせ ください |
お問い合わせ ください |
2号(45mm×162mm) | 1ヶ月(1回あたり) | お問い合わせ ください |
お問い合わせ ください |
3号(45mm×243mm) | 1ヶ月(1回あたり) | お問い合わせ ください |
お問い合わせ ください |
4号(366mm×243mm) | 1ヶ月(1回あたり) | お問い合わせ ください |
お問い合わせ ください |
※掲載金額は税別となります。
※掲載料金が非公開の媒体についてはお問い合わせください。
掲載期間とお申込み
- 掲載期間
発行日 最終原稿提出期限 掲載日 最終原稿提出期限 2023年4月15日号 2023年3月15日 2023年5月1日号 2023年4月5日 2023年5月15日号 2023年4月14日 2023年6月1日号 2023年5月2日 2023年6月15日号 2023年5月15日 2023年7月1日号 2023年6月5日 2023年7月15日号 2023年6月15日 2023年8月1日号 2023年7月5日 2023年8月15日号 2023年7月14日 2023年9月1日号 2023年8月3日 2023年9月15日号 2023年8月10日 2023年10月1日号 2023年9月5日 2023年10月15日号 2023年9月15日 2023年11月1日号 2023年10月5日 2023年11月15日号 2023年10月13日 2023年12月1日号 2023年11月2日 2023年12月15日号 2023年11月15日 2024年1月1日号 2023年12月5日 2024年1月15日号 2023年12月15日 2024年2月1日号 2024年1月5日 2024年2月15日号 2024年1月15日 2024年3月1日号 2024年2月5日 2024年3月15日号 2024年2月15日 2024年4月1日号 2024年3月4日 - お申込み方法
- 「お問い合わせ(お申込み)はコチラ」
のフォームよりお申込みください。 - 審査
- 広告主、掲載内容、デザインについて
掲載前に狛江市の事前審査がございます。
※ご希望に添えない場合がございます。
予めご了承ください。
制作スケジュール
- お申込み
- ご入金
- 原稿作成
- 審査
- ご掲載
申し込み受付は先着順となりますので
ご希望の場合はお早めにお申込みください。
狛江市広報誌「広報こまえ」広告掲載基準(抜粋)
- 広告不可範囲
- ◉法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
- ◉政治性・宗教性のあるもの又は選挙に関係するもの
- ◉基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
- ◉個人又は法人の名刺広告又は意見広告
- ◉虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの
- ◉その他市の資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの
- 広告掲載内容
- 消費者保護の観点から、表現内容に留意し、市が適切でないと認めるものについては掲載不可
例)あたかも市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの、根拠のない表示又は誤認を招くような表現(「業界トップレベル」「高く買います」「残数わずか」等) - ※詳細は営業担当までお問い合わせください。また広告物について審査用原稿(PDF)を事前に提出し、市からの承認が必要です。
掲載ご希望の方は
お気軽にお問い合わせください
